【軽減税率】コンビニ・イートインが適用外、列車内で食べるワゴン販売は?

独り言

軽減税率とは、

低所得者対策の目的のもと一部の対象品目には標準税率(10%)から軽減した税率(8%)を適用することです。

一部の対象品目とは、

・飲食料品:食品表示法に規定する食品(酒類を除く)一般に人の飲用又は食用に供するもの
・新聞:週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)

生活必需品であり贅沢品ではないものです。

ここでは見過ごしますが、やはり新聞は違和感があります。

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税です。

コンビニで飲食料品を購入し、軽減税率8%は問題なく解釈できます。

イートインスペースは、外食又はサービスの提供と捉え10%なのでしょうか。

「外食は贅沢」

イートインスペースでの飲食が贅沢なのでしょうか?

 

コンビニでのイートインスペースは無料サービスです。

実質、無料サービスに税率が上乗せされているよう思えます。

0円に税率を掛けても0円です。

「飲食設備がある場所での食事の提供」であれば軽減税率は適用されません。

イートインスペースは、食事の提供ではなく場所の提供です。

食事は購入済みで、イートインスペースに客が持ち込むのであれば問題ないよう思えます。

そもそも、同じ商品なのに消費する場所によって税率が異なる点に問題があります。

 

国税庁の軽減税率のQ&Aを見ると、様々な事例があります。

その一つを紹介します。

(旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品の販売)

問69 列車内食堂施設で行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。
また、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

【答】
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料
品を飲食させる役務の提供をいいます。
列車内の食堂施設において行われる飲食料品の提供は、これに該当し、軽減税率の適用対
象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10⑸)。
他方、旅客列車の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売
は、例えば、その施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような
飲食料品の提供を除き、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します(軽減
通達 10(注)2)。
① 座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてそ
の座席等で行う食事の提供
② 座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供
したがって、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、①又は②に該当する場合を
除き、軽減税率の適用対象となります。

出典:国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)Ⅲ 外食の範囲

補足を加え簡単に説明すると

ア)食堂車での飲食は軽減税率の対象外
イ)座席に飲食メニューのある弁当、事前予約の弁当は軽減税率の対象外
弁当をその場で食べず持ち帰るのであれば軽減税率の適用対象
ウ)イ)に該当しない移動ワゴンによる弁当や飲料は軽減税率の適用対象

イ)は、その場で弁当を食べるか、持ち帰るか意思確認が必要となります。

持ち帰ると言って弁当を購入し、やっぱりお腹が減ったので食べるケースもあるでしょう。

また、名物の駅弁を二つ購入し一つを車内で食べ、一つをお土産にするケースもあるでしょう。

車内で食べる分は税率10%で、持ち帰るお土産分は8%となります。

客の意思や行動で税率が変わる点が問題です。

 

コンビニと旅客列車を例にしたのは、どちらも同一空間内で食べる点が共通しています。

列車内の移動ワゴンで販売する弁当は軽減税率が適用されます。

列車の座席には、簡易テーブルが備え付けられドリンクホルダーもあります。

コンビニで購入した弁当をコンビニ内のイートインで食べるのと何が違うのでしょうか?

全くもって理解できません。

 

国税局のQ&Aを見ると、本当に様々な個別事例が記載されています。

それだけ軽減税率の適用解釈が難しいのだと思われます。

加えて「キャッシュレス決済のポイント還元」もあり、今回の消費増税は混乱必至でしょう。