ハローワークで、なぜ顔写真が必要なのか?
雇用保険を受給する際に「雇用保険受給資格者証」(以下、資格者証)が発行されます。
顔写真は資格者証に貼るものです。
マイナンバーカードと写真の両方を準備していったのですが、マイナンバーカードがあれば写真は不要と言われ、せっかく撮影した写真は使われませんでした。
月に一度、認定日(失業状況にあることを申告する日)があり、「失業認定申告書」と先に説明した資格者証を提出します。この際に必ずマイナンバーカードの提示が必要となります。
また就職相談等、およそ1か月に2回の就職活動をする際も資格者証の提出が必要となりマイナンバーカードの提示が必要となります。
資格者証に写真が貼ってあれば、マイナンバーカードの提示は都度必要ありません。
こんなことであれば写真を貼って貰えばよかったと思います。
写真を準備したのにも関わらず、面倒くさいマイナンバーを勧めたのは何故なのでしょう?
毎回毎回、マイナンバーカードを持っていくのは煩わしいものです。
ハローワーク側も、資格者証とマイナンバーカードでの本人確認を都度行うこととなり照合作業が増えます。
マイナ保険証のように機械が照合確認するのならまだしも、担当者の目視での本人確認です。
顔写真を貼れば資格証となる書類に、写真を貼らずマイナンバーカードで運用すること自体がナンセンスであり非効率なものとなっています。
「ハローワークでもマイナンバーカードが活用されている!」
とでも言いたいのでしょうか?
無理やり活用されている感が否めません。
また資格者証はA4サイズで記録簿も兼ねています。
記録には、ゴム印が使われています。
今時、ゴム印を使う書類は時代遅れと言っていいでしょう。
印鑑は廃止されても、ゴム印が残っていては意味がないよう思えます。