2020年5月26日
経済活動の再開に伴って需要の増加が見込まれるアルコール消毒液などの転売が、26日から法律で禁止されました。違反した場合は1年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。
26日から転売が禁止されたのは、▽消毒用エタノール、▽エタノールを含む消毒液・ハンドソープ、▽エタノール濃度が60%以上の除菌シート、除菌タオル、食品添加物、酒などです。
個人や業者が仕入れ価格より高値で転売する行為が禁止され、違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されます。
アルコール消毒液などは店頭で品薄の状態が続き、今後も緊急事態宣言の解除で社会経済活動が活発になると、さらに需要が増えると見込まれています。
しかし、オークションサイトやフリマアプリでは、禁止や制限されているにもかかわらず高額での出品が相次いでいることなどから、法律で転売を禁止しました。
マスクもすでに転売が禁じられていて、法律に基づいて検挙される事例も出ています。
出典:NHK NEWSWEB アルコール消毒液など転売 きょうから法律で禁止 新型コロナ
先日、ハンドソープを購入しようと近くのドラッグストアーやコンビニ等を5件程巡ってみたが、購入することができず、ボディソープを代用することにしました。
もし代用品すらない状況になれば、本当に困りものです。
今回、規制の対象となるものを列記します。
医薬品、医薬部外品
・消毒用エタノール
・手指消毒液
・消毒用タオル
・エタノール含浸綿
・殺菌消毒薬
・ハンドソープ
等高濃度エタノール含有製品
・食品添加物(一部のエタノール製剤)
・除菌製品(除菌ジェル、除菌シート、除菌タオルなど)
・酒類(一部のスピリッツなど)
・酒類に不可飲処置を施したもの
等出典:国民生活安定緊急措置法施行令の改正について~令和2年5月22日より抜粋
ボディソープや石鹸は対象にはありません。
話は変わりますが、ホットケーキミックスも手に入らない状況が続いています。
5月1日
江藤農林水産大臣は、1日の閣議のあとの会見で、「インターネットで利益をのせた転売が行われていることは把握している。極めてけしからん話だ」と述べています。
農林水産省は、消費者に対して転売目的の購入は控えるよう求めるとともに、店頭で一時的に品切れとなっても供給量は十分にあるとして、冷静に買い物をするよう呼びかけています。
一時的な品切れで供給量は十分と言われていますが、未だに店頭で見る事はありません。
ホットケーキミックスが店頭から消えると、SNS上には「自家製ホットケーキの作り方」といった情報が流れています。
<例>
薄力粉 160g
ベーキングパウダー 10g
砂糖 40g
塩 ひとつまみ
「〇〇で代用できます」という情報があれば、薄力粉、強力粉、ベーキングパウダー、ドライイースト等が転売ヤ―の標的となります。
これでは「いたちごっこ」です。
規制するのであれば「カテゴリー」や「ジャンル」等、範囲を拡げるべきと思われます。
「賞味期限」や「消費期限」が決められているものは転売禁止とか、更に範囲を拡げてもいいかもしれません。
ホットケーキミックスにおいては、転売ヤ―が小袋に分けて転売しているとの情報も耳にします。
特に「粉もの」は、管理状況が悪ければ「ダニ」が繁殖し、ダニアレルギーであればアナフィラキシーショックで最悪死に至ります。
このような悲劇が生まれる前に、規制の範囲を拡げ強化して欲しいものです。