【寡婦控除】女性に男性同様の所得制限!今更の憲法上の問題~控除額は慎重な議論を

独り言

2019年11月24日 毎日新聞

配偶者と死別・離婚をした場合に所得税が軽減される「寡婦(寡夫)控除」について、自民党税制調査会の甘利明会長は24日、現在は男性(寡夫)にだけ適用される所得制限を女性(寡婦)にも設ける方針を明らかにした。政府・与党で制度の詳細を詰め、12月中旬にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。

甘利氏は記者団に「男性には所得制限があり、女性にないことは憲法上の問題であり、いずれ解決しなければならない」と話し、性別による取り扱いの違いの解消に意欲を示した。

寡婦控除は、夫と死別・離婚した女性を対象に、子供など扶養親族がいる場合、所得税を27万円控除する。子供がいない場合でも死別で所得が500万円以下なら同額を控除する。さらに、所得が500万円以下で子供もいる場合には控除額が35万円になる仕組みもある。一方、男性は所得が500万円以下でかつ子供がいなければ適用されない上、控除は27万円まで、となっている。

甘利氏は「(所得が)何千万円もあるひとり親に控除するのは、世の中が納得しない」と指摘。さらに「ひとり親以外の生活環境との整合性もとる必要がある」と述べ、男性の所得制限を無くすのではなく、女性に所得制限を設ける理由を説明した。

また、現在は寡婦(寡夫)控除の対象になっていない未婚のひとり親について甘利氏は、児童扶養手当受給者を対象に、寡婦控除と同水準の新たな所得税軽減策を検討する考えを示した。【藤渕志保】

出典:YAHOOニュース 寡婦控除、女性にも所得制限 自民・甘利税調会長が方針「憲法上の問題」

この問題、

「男性の所得制限をなくすか」

「女性に所得制限を設けるか」

甘利税調会長の判断は、「女性に所得制限を設ける」ことになりました。

「憲法上の問題」とありますが、令和の今まで、ある意味「違憲状態」であったことが不思議に思えます。

従来の「寡婦(寡夫)控除」は、

子供がいて離婚した場合、
女性のひとり親は、所得要件がなく寡婦(寡婦)控除27万円となっていました。
更に「所得500万円以下」の場合、特定の寡婦と呼ばれ控除が35万円でした。
男性のひとり親は、「所得500万円以下」の場合、寡婦(寡夫)控除27万円でした。

この記事で不明なのは、控除額をどちらに合わせるか?又はいくらに設定するか?です。

控除額が35万円であれば、「所得500万円以下」の男性の控除額が27万円から35万円になるので、現状より控除額がアップします。

控除額が27万円になれば、「所得500万円以下」の女性の控除額が35万円から27万円に下がってしまいます。これは大きな問題です。

女性にしてみれば、500万円以下の所得制限がかかり、特定の寡婦控除が廃止ということになります。

来年度の税制改正では、「寡婦(寡夫)控除」は35万円以上に設定されなければなりません。

なぜなら政府・与党は「子どもの貧困対策の観点から必要だ」と言っています。

現状より控除額が下がることは許されません。

万が一、35万円以下の控除額が設定されれば、炎上は避けられないことでしょう。