成人年齢引下げても18歳と19歳は少年法適用!政治家の怠慢?

独り言

2020年7月30日

成人年齢の引き下げに合わせ、少年法で保護する対象年齢を18歳未満に引き下げるべきかどうかを検討していた与党の作業チームは、「18歳と19歳は少年法の適用対象とする」などとする方針を、30日正式に決定しました。

少年法で保護する対象年齢を18歳未満に引き下げるべきかどうかについて、自民・公明両党が設けた作業チームは、現在の20歳未満のまま維持する方針をまとめ、29日、両党はそれぞれ会合を開き、この方針を了承しました。

これを受けて、作業チームは30日開いた会合で、方針を正式に決定しました。

この中では、18歳と19歳は、「いまだ成長途上にあり、更生や再犯防止のためにも教育的処遇が必要かつ有効である」としたうえで、「少年法の適用対象とし、その取り扱いについて、特別の規定を設ける」としています。

そして、家庭裁判所から原則として検察官に逆送致する事件の対象を、懲役または禁錮の下限が1年以上となっている罪に拡大するなどとしています。

座長を務める上川 元法務大臣は、記者団に対し「今回の内容を国民にご理解いただくための説明責任を引き続き果たしていきたい」と述べました。

法務省は、この方針も踏まえて、法制審議会での議論を進めたうえで、来年の通常国会への少年法の改正案の提出を目指すことにしています。

出典:NHK NEWSWEB 「18歳と19歳は少年法適用対象」方針正式決定 与党作業チーム

いまだ成長途上にあり、更生や再犯防止のためにも教育的処遇が必要かつ有効である

そう解釈するのであれば、なぜ成人年齢を18歳に引下げるのでしょう。

18歳、19歳は成人でありながら、少年法が適用されます。

現行を維持する方針を慎重と捉えることもできますが、変化を嫌う古い発想とも言えます。

「特別の規定を設ける」のであれば、少年法を引下げても問題のないよう思われます。

国民の「わかりやすさ」を考えれば、

例えば

成人年齢の引き下げに伴い、少年法の対象年齢を18歳未満に引き下げます。
ただし、移行等を踏まえ18歳と19歳については特別な規定を設け、その取扱いに十分配慮致します。

同じことを言っているのですが、しっくり伝わることでしょう。

「今回の内容を国民にご理解いただくための説明責任を引き続き果たしていきたい」

なぜ理解されにくい表現をするのでしょう。

現行法を変えるとなると、それなりの根拠や手続きが必要となることでしょう。

政治家の怠慢なようにも思えます。