過去記事
「退職後は天引きの社会保険料等は自分で支払う!無職無収入には厳しい期間がある」の続編です。
昨年末の令和4年12月31日に退職し、令和5年3月末までに支払った額を紹介しました。
退職後3ヵ月の間に、
国民健康保険料 64,650円(令和5年3月分迄~令和4年度分)
国民年金保険料 49,770円(令和5年3月分迄~令和4年度分)
住民税(市・道民税) 29,600円(令和5年5月分迄~令和4年度分)
合計 144,020円
を既に支払っています。
令和4年1月~12月の所得に応じた額の税や社会保険料は、6月迄に通知がきます。
今回はそのリアルな額面を紹介します。(ちなみに年収はおよそ300万円です)
国民健康保険料 336,380円(令和5年度分)
国民年金保険料 194,720円(令和5年度分)~全期間前納の場合
住民税(市・道民税) 113,100円(令和5年度分)
合計 644,200円
昨年末の12月31日付で会社を辞め、それから半年が経ち支払った税や社会保険料等の合計は788,220円となりました。
年収が高くなれば、この額は当然高くなります。
退職後、すぐに働けば別ですが無職無収入であれば厳しい負担となります。
ある程度覚悟はしていましたが、国民健康保険料は予想以上に高く感じられます。
国民健康保険制度においては、被保険者の保険料負担に一定の限度額が設定されています。
2021年度 99万円
2022年度 102万円
2023年度からはさらにこの上限額を2万円引き上げることが厚生労働省の社会保障審議会にて決定し、上限額は104万円となります。
知らず知らずに、国民健康保険料は引き上げられています。
上限額を知れば、年収300万円で336,380円は妥当な金額なのかもしれません。