河井夫妻初公判!今更聞けない耳慣れぬ言葉「連座制」の連座って何?

独り言

2020年8月25日 産経新聞

昨年7月の参院選広島選挙区をめぐる買収事件で、公選法違反の罪に問われた前法相で衆院議員、河井克行被告(57)と妻で参院議員、案里被告(46)は25日、東京地裁(高橋康明裁判長)で始まった初公判でいずれも起訴内容を否認、無罪を主張した。

公選法の規定では、自身の選挙活動に関する罪に問われた国会議員が罰金刑以上の有罪判決を受けて確定すれば、当選無効となって失職する。案里被告の場合、自身が無罪でも、連座制対象の夫の克行被告や秘書の有罪が確定すれば失職となる。克行被告も自身の裁判で罰金以上の刑が確定すれば、公民権停止となり、失職する。

東京地検は克行被告を、案里被告陣営トップの「総括主宰者」として起訴した。克行被告の罰金以上の刑が確定した場合、連座制の適用で案里被告の当選は無効となる。

夫妻に先行する案里被告の公設秘書、立道浩被告(54)の裁判も影響する。広島地検は立道被告を陣営まとめ役の「組織的選挙運動管理者」として公選法違反罪で起訴。やはり連座制により、禁錮以上の刑が確定すれば案里被告は失職となる。立道被告は今年6月に1審広島地裁で懲役1年6月、執行猶予5年の判決を受けて控訴した。

ニュース報道等で、あたり前に使用される「連座制」

まず「連座」を国語辞典で調べると

他人の犯罪に関して連帯責任を問われて罰せられること。

これだけを聞くと何とも理不尽な言葉です。

連座とは刑罰の一種とも言われています。

江戸時代までは、家族などの親族に対する連座は「縁座」と呼ばれ区別されていました。

連座とは、以外にも歴史ある言葉で、封建時代に広く使われていました。

現在において、一般に連座は否定されるものです。

例えば、

子が「通り魔殺人」で複数人を殺害しても、親等の親族が処罰されることはありません。
子が「死刑」となり、親も連帯責任で「死刑」となるのが連座と言えます。

連座とは、一般に時代錯誤の考え方と言えます。

 

一方、選挙活動においては「連座」の考えは、時代とともに厳しくなっています。

一般に連座制とは、

選挙運動において,公職選挙法に定める特定の者が一定の選挙違反を犯し刑に処せられた場合、検察官が高等裁判所に起訴し、被選挙人の当選も無効とさせる制度です。

1994年の法改正により、連座制は更に厳しいものとなります。

従来の選挙運動総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、親族、特定の公務員のほかに、新たに議員秘書も関係者に加えられ、親族・秘書が禁錮以上の刑に処せられた時は、執行猶予つき判決でも連座制が適用されることになりました。

選挙運動の計画立案、指揮を行う〈組織的運動管理者〉にも適用範囲が拡大され、その者が禁錮以上の刑を受けた場合は、候補者の当選を無効とするとともに5年間はその選挙区からの立候補が禁止され、選挙権などの公民権停止も適用されます。

自身は当初、この裁判には全く興味がありませんでしたが、連座制の意味がわかり、どんな判決が下されるか注目するところです。