年金受給前に退職するプチリタイア!多様化する60歳以降の資金計画

退職

プチリタイアとは?

現行65歳定年制ですが、多くの企業が60歳で一度退職し、再雇用するケースが多く見受けられます。

退職金も貰い、60歳以降は働きたくないと思われる方も多いことでしょう。

当ブログを訪問される方であれば、65歳や70歳まで働こうと思われる方は少数派かもしれません。

仮に60歳で退職し、65歳から年金を受給するとしましょう。

5年間の無収入期間が発生します。

アーリーリタイアと呼ぶことができますが、60歳以降の退職にアーリーリタイア(早期退職)は相応しくないよう思えます。

「プチリタイア」と呼ぶことにしましょう。

 

以前の記事で、

アーリーリタイア資金は、年金受給を境に「無収入期間」と「年金受給後の期間」の2つに分けて検討する必要があります。

プチリタイアの場合、想定される無収入期間はアーリーリタイアに比べ短いものの、資金計画はアーリーリタイアと同じ考え方になります。
 プチリタイア資金 = 「無収入期間」の資金 + 「年金受給後の期間」の資金

プチリタイアの具体例

プチリタイアについて、もう少し考えてみましょう。

65歳定年制の企業の場合

65歳まで社員の身分で働ける企業もあります。

65歳で定年し、65歳で年金受給を開始すれば「無収入期間」は発生しません。

この場合は、通常の老後資金の考え方でいいでしょう。

しかしながら、年金受給開始を70歳とすれば、5年間の無収入期間が発生します。

この場合は、プチリタイア資金の考え方が必要となります。

65歳定年制の企業で、66歳~70歳の間で年金を受給する場合は「プチリタイア」と言えます。

定年の65歳まで働いているのに、「プチリタイア」とは少し言葉に違和感がありますね。

「プチリタイア」は、
「自身が目標とする年金受給開始年齢よりも早く退職すること」であり、無収入期間の短いアーリーリタイアと言えます。
これなら違和感なく理解できます。

60歳で一度定年退職し再雇用する企業の場合

再雇用で65歳まで働き、65歳から年金を受給すれば「無収入期間」は発生しません。

仮に60歳で退職金を貰い退職し再雇用しなかった場合、

60歳から年金を受給開始すれば「無収入期間」は発生しませんが、

年金受給開始を65歳にすれば5年間、

年金受給開始を70歳にすれば10年間の「無収入期間」が発生します。

プチリタイア資金のイメージ

金融庁の報告書では、年金収入21万円に対し平均支出が約26.5万円で、1ヵ月当たり5.5万円が不足することから30年間では、

5.5万円×12ヵ月×30年=1,980万円≒2,000万円

公的年金の他に約2,000万円の自助努力が必要という報告書の内容でした。

老後資金は、支出と収入の差額を準備すればいいのですが、プチリタイア資金は、無収入期間の支出を全てカバーしなければなりません。

支出が26.5万円とすると

無収入期間が5年間では、

26.5万円×12ヵ月×5年間=1,590万円

無収入期間が10年間では、

26.5万円×12ヵ月×10年間=3,180万円

この他に、年金受給後の期間(20年~25年分)の資金が必要となります。

仮に、60歳の退職時に1,500万円の退職金を手にした場合、無収入期間の5年間で全て使い果たすことになります。

無収入期間が発生すれば、多くの資金が必要となることが理解できます。

まとめ

年金は、60歳から1ヵ月単位で繰り上げ受給(0.5%/月減額:最大30%減額)でき、65歳を境に70歳まで1ヵ月単位で繰り下げ受給(0.7%/月増額:最大42%増額)することができます。

70歳での42%増額は魅力的ですが、現行の65歳定年制のままでは無収入期間が発生します。

無収入期間を作らないという理由で、60歳で退職し年金を60歳から30%減額受給する考えもありますが、30%減額が生涯続くとなれば考えものです。

現行において、

一般的な退職時期は60歳~65歳で、年金受給開始は60歳~70歳までの間となり、この2つの時期の組合せになります。

この組合せで無収入期間が発生する場合が「プチリタイア」です。

プチリタイアの最長は、60歳で退職し70歳で年金受給するケースで無収入期間が10年です。

高齢になれば病気等で、予期せぬ時期に退職することもあるでしょう。

年金収入が非課税となる金額に合わせて、退職時期を検討される方もいるでしょう。

60歳以降の資金計画は、プチリタイアを含め多様化することでしょう。