国家権力の乱用?夜の街を警察が風営法を根拠に立入調査!感染対策としての効果は?

独り言

7月24日

警視庁と東京都は接待を伴う飲食店などを対象に、風営法に基づく立入調査を実施しました。

菅官房長官は7月19日のテレビ出演の際、

「ホストクラブやキャバクラには風営法で立ち入りできる」

と発言し、夜の街での感染拡大を防ぐため、警察の立入調査を全国で実施する旨の発言をしています。

小池都知事の要請を受け、警視庁は歌舞伎町と池袋駅周辺にあるホストクラブやキャバクラに立ち入りを行い、同行した都職員が感染予防策の徹底を呼び掛けました。

風営法の有識者である弁護士からは、

「今回の立ち入りは真っ正面から法の目的に反しており、新型コロナを理由とした権力の乱用につながりかねない」

との声も上がっています。

警察の立入調査といえば、店の経営者は拒否できないことでしょう。

コロナ対策を実施しているかの確認は、法の目的に反する調査であり、権力の乱用に繋がりかねないという意見には納得感があります。

ただ、今回の調査においては、都の職員が同行し感染予防策の徹底を呼び掛けています。

警察の単独での立入調査ではありません。

警察は通常行う立入調査(営業状況の確認等)を行い、その機会を利用して都の職員が感染対策するのであれば、問題がないように思われます。

菅官房長官は、政府の思惑をストレートに表現したことに問題がありそうです。

「あらゆる現行法を駆使し、コロナ対策を行っていきたい」

「ホストクラブやキャバクラには風営法で立ち入りできる」

これでは、法の目的に反するものとなってしまいます。

例えば、

風営法による警察の立入調査の機会を利用し、併せて都と連携しコロナ対策を実施していきます。

であれば、少なからず警察権力は緩和された表現となります。

風営法の立入調査に関しては、来年のオリンピックに向けての治安の確認とでも理由付けすれば問題なく思われます。

どちらにしても、感染が拡大してからの調査であり、この立入調査が感染対策としてどこまで効果があるかは疑問です。

警察官も都の職員も「感染対策の専門家」ではなく、言わば素人同然です。

強制的に立ち入ったものの、店舗に応じた個別的な助言や指導をする訳ではありません。

感染予防策の徹底を呼び掛けたに過ぎません。

呼び掛けをするのに、強制的な立ち入りが本当に必要だったのでしょうか?

これでは、

国会を開かない政府のパフォーマンス、「やってますアピール」にしか国民には映らないかもしれません。