男性公務員に原則1ヵ月以上の育休取得を!個々を一律視した取得方針に疑問

独り言

2019年10月29日

政府は、男性の国家公務員が育児休業を取得する際に、原則1か月以上とするよう促す方向で検討していて、政府が率先して取り組みを進めることで、民間企業や地方自治体の動きを加速させ、育児休業が取得しやすい環境を整えたいとしています。

中央省庁などに勤務する国家公務員は、子どもが3歳になるまでの間、男女を問わず、育児休業を取ることが可能となっていて、昨年度、一般職の男性国家公務員の取得率は、自衛官などの特別職を除いて、21.6%と初めて20%を超えましたが、取得した期間は、1か月以下が72%で、1か月を超えて取得したのは28%にとどまっています。

こうした中、政府は、男性の育児休業の取得をさらに進めようと、期間を原則1か月以上とするよう促す方向で検討しています。

中央省庁などでは、部下の育児休業の取得状況が、管理職の人事評価の要素の1つと位置づけられていて管理職が面談などで取得予定を確認する際に、促したい考えです。

政府は、年内にも、取得を促すための具体策をまとめる方針で、政府が率先して取り組みを進めることで、民間企業や地方自治体の動きを加速させ、男性が育児休業を取得しやすい環境を整えたいとしています。

出典:NHK NEWSWEB 男性公務員の育休 原則1か月以上の取得を促す方向で検討

公務員であれば「育児休業」は、記事の通り男性でも女性でも子供が3歳になるまで取得が可能です。

男性公務員の場合、特別休暇(有給)として、

①配偶者出産休暇 2日間
②育児参加休暇  5日間

があります。

妻が出産するとなれば、併せて1週間の特別休暇(有給)があります。

公務員の場合、有給休暇(年休)は最大で40日あります。

有給休暇が取得せず40日あるとすれば、47日間有給で休める環境にあります。

民間等全般的に見て「恵まれた環境」であるものと思われます。

政府が国家公務員に対し、原則1ヵ月以上の育児休業取得を促しているのは、上記の最大47日間の有給での範囲なのでしょうか?

それであれば原則1ヵ月以上の取得は、個人の自由を妨げるものと思われます。

男性の育児休業を「一律視」し、「原則」として1ヵ月以上と期間を設定するのは横暴です。

それぞれ家族構成や環境等の違いもあり、一律視できないものと思われます。

例えば、
・妻が実家に帰り妻の親が子の面倒をみる方もいるでしょう。
・妻が出産後に体調が悪く、子育てのため夫のサポートが長期間必要な方もいるでしょう。

 

政府が、育児休業を取得することを推奨することに反対はありません。

しかしながら、
原則1ヵ月と期間を設けることや管理職の人事評価にまで反映させるのは賛同できません。

小泉環境相も「大臣として」の育休はどうあるべきか、考えていることでしょう。

仮に、1ヵ月以上の育児休業取得を促されても、公務に支障がないようにと考えるはずです。

大臣と国家公務員の立場は違いますが、国家公務員の中にも立場上、公務に支障のない範囲でと考える方もいることでしょう。

政府が率先して取り組みを進めることで、民間企業等にも反映させたいとの考えですが、これでは逆に格差を拡大させる懸念があります。

年内にも具体策をまとめる方針ですが、国民に「男性の育休」がしっかりと認知され、官民格差なく育休が取得されるよう取り組んで欲しいものです。